お知らせ
令和3年8月11日からの大雨災害により被害を受けた皆さまへ
今回の令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
被災された当健保組合員の方の医療機関等での一部負担金等について以下の通りご連絡いたします。
1.対象の方
次の(1)・(2)のいずれにも該当する方
(1)令和3年8月11日からの大雨による災害による災害救助法の適用市町村に
お住まいの方 (一時居住の方も含む)
***災害救助法の適用地域(8/16時点)****
【島根県】江津市、
【広島県】広島市、三次市、安芸高田市、山県郡北広島町
【福岡県】久留米市、
【佐賀県】武雄市、嬉野市、杵島郡大町町
【島根県】邑智郡川本町、邑智郡美郷町
(令和3年8月14日18:00公表 内閣府通知 第6報)
(2)今回の大雨で被災された方、または緊急避難された方
2.対応内容
(1)一部負担金等の徴収猶予について
医療機関での受診の際に現金の持ち合わせがない場合、医療機関へ申し出て
いただくことで、当日のお支払い金額を猶予できます。
また、その場合は健保組合へご連絡願います。【電話:0566-26-0305】
(猶予分については、後日健康保険組合から請求させていただきます.
(2)保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した任意継続被保険者に対する保険料の納期限を延長及び納付猶予いたします。
ご希望の方は健保組合まで申し出てください。
(3)保険証の取扱いについて
健康保険証(被保険者証)の紛失等により、医療機関等に提示できない場合は、
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被保険者の勤務する事業所名を医療機関等の
窓口で伝えることにより、健康保険証がなくても受診できます。
(保険証を紛失された場合は、すみやかに再交付の手続きを行ってください)
3.お問い合わせ先
対象となる方でご不明な点がある場合は、健康保険組合へお問い合わせ願います。
<お問い合わせ電話番号> 0566-26-0305
(参考)内閣府 災害救助法の適用情報(左記ページに最新情報が掲載されています)