お知らせ
令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆さまへ
令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震により被災された当健保組合員の方の医療機関等での一部負担金等について
以下の通りご連絡いたします。
1.対象の方
※次の(1)・(2)のいずれにも該当する方
(1)令和3年福島県沖を震源とする地震に伴う災害救助法の適用市区町村にお住まいの方
参考:内閣府 災害救助法の適用状況(左記ページ内の最新報をご確認ください)
(2)今回の福島県沖を震源とする地震災害で被災された方または緊急避難をされた方
2.対応内容
1).一部負担金等の徴収猶予について
医療機関での受診の際に現金の持ち合わせがない場合、医療機関へ申し出て
いただくことで、当日のお支払い金額を猶予できます。
また、その場合は健保組合へご連絡願います。【電話:0566-26-0305】
(猶予分については、後日健康保険組合から請求させていただきます)
2).保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した任意継続被保険者に対する保険料の納期限を延長及び納付猶予いたします。
ご希望の方は健保組合まで申し出てください。
3).保険証の取扱いについて
健康保険証(被保険者証)の紛失等により、医療機関等に提示できない場合は、
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被保険者の勤務する事業所名を医療機関等の
窓口で伝えることにより健康保険証がなくても受診できます。
(保険証を紛失された場合はすみやかに再交付の手続きを行ってください)
3.お問い合わせ先
対象となる方で、不明な点がある場合は健康保険組合へお問い合わせ願います。
<お問い合わせ電話番号> 0566-26-0305