保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
あん摩 ・ はり ・ きゅう の施術は償還払い(全額たてかえ払い)となります。
要件を満たしている場合に健康保険の対象となり、給付が受けられます。
- 解説
- 手続き
給付の流れ
償還払い(たてかえ払い)
支給要件
はり・きゅうの場合
医師による治療手段がない場合に限り、健康保険がつかえます。
医師の「施術同意書」が必要です。
対象となる病気
神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症 など
あん摩・マッサージ・指圧の場合
医師としての施術を必要とする場合に限り、健康保険がつかえます。
医師の「施術同意書」が必要です。
対象となる病気
筋麻痺・関節拘縮 など
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術は医師が施術を必要とみとめ、その旨の「同意書」を発行した場合のみ健康保険が使えます。
支給対象外
- 医師が施術について同意していない
- 疲労回復や慰安目的
- 疾病予防のため
- はり・きゅうの対象疾患について医療機関でも治療中(併用受診)
- 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
- 交通事故による負傷(自動車保険の対象)
償還払い申請の流れ
- (1)医師の同意
-
医師から、「あん摩・マッサージ・指圧」または「はり・きゅう」の施術について同意を受けます。
(なお、初回申請時は施術に対する医師の『同意書』の交付を受けます。)- 注)療養費の申請には、6ヵ月ごとに医師の同意を受けることとされています。
- (2)施術を受ける
- 施術所にて施術に要した費用の全額を支払い、『領収書』の発行を受けます。
- (3)申請書の作成
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施術を受けた月ごとに『療養費支給申請書』を作成します。
(申請書は「あん摩・マッサージ・指圧用」「はり・きゅう用」と別になっています。)
また、初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術を受けた場合は、『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を作成します。- 注)申請書の作成にあたり、施術者に施術内容の証明をいただく必要があります。
- (4)申請書の提出
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(3)で作成した 『療養費支給申請書』『施術内容証明書』『同意書』と『領収書(原本)』を、 会社経由にて健康保険組合へ提出ください。
また、必要に応じて『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を提出してください。-
注)『施術内容証明書』は施術者の施術内容の証明をいただく必要があります。(有効期間6ヵ月)
『施術内容証明書』に直接記入いただくか、施術者保有の別途様式にて対応いただいてください。
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注)『施術内容証明書』は施術者の施術内容の証明をいただく必要があります。(有効期間6ヵ月)
- (5)審査~支払い
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健保組合にて、審査のうえ支給決定を行います。
締切日:毎月20日(20日が土日の場合は翌営業日)
支給日:審査確定後に支払いとなります。
申請に必要な書類
あん摩・マッサージ・指圧 | はり・きゅう | 備考 |
---|---|---|
療養費支給申請書 (あん摩・マッサージ・指圧用) |
療養費支給申請書 (はり・きゅう用) |
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施術内容証明書 (あん摩・マッサージ・指圧用) |
施術内容証明書 (はり・きゅう用) |
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同意書 (あん摩・マッサージ・指圧療養費用) |
同意書 (はり・きゅう療養費用) |
初回申請時に提出 |
領収書 | 領収書 | 原本を提出 |
1年以上・月16回以上施術 継続理由・状態記入書 (あん摩・マッサージ・指圧用) |
1年以上・月16回以上施術 継続理由・状態記入書 (はり・きゅう用) |
初療の日から1年以上経過し、施術回数が16回以上/月の場合に提出 |
- 参考リンク
請求権の時効
2年(時効の起算日:施術料を支払った日の翌日)
受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします
医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で「受診照会」をさせて頂く場合があります。鍼灸院等の施術内容を確認するために行っています。ご協力お願い致します。
問い合わせ先
トヨタ紡織健康保険組合 適用・給付グループ
外線(0566)26-0305 内線 811-3053