よくある質問

家族の加入について

雇用保険の基本手当を受けている期間中は主として被保険者が生計を維持しているとは認められないことから、被扶養者になることはできません。ただし、次の場合には被扶養者になることができます。

  1. 雇用保険の基本手当日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の場合 
  2. 雇用保険の基本手当を受給されるまでの給付制限期間
  3. 妊娠、出産等による受給延長期間

退職日の翌日から無職無収入で、主として被保険者の収入によって生計を維持されているのであれば、被扶養者になれます。ただし、雇用保険(失業給付)受給中は、原則扶養認定はしませんが、雇用保険(失業給付)基本手当日額によって認定される場合もあります。

通勤手当や一時金他を含めて月額収入108,000円以下、年間収入130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は、月額15万円未満、年間180万円未満)であれば、被扶養者となることができます。書類審査の上、被扶養者認定の可否を決定します。
ただし、収入が基準額内でも、被保険者の収入の1/2以上ある場合は、被扶養者としては、認定できません。
詳しくは「家族の加入について(各種手続き)」をご覧ください。

原則として収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から算出した「今後1年間の収入見込額」)の多い方の被扶養者となります。また、夫婦双方の収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。

資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者(異動)届【減らす場合】」に該当者の保険証(2025年12月1日まで)を添えて健康保険組合に提出してください。

同居していないので、被扶養者にはできません。
妻の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。

扶養の実態や被扶養者になる人の年収等から総合的に判断されます。
単に給付内容がよいからという理由で、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていること等の条件を満たす必要があります。

75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。
75歳以上の高齢者はすべて、加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入しなおします。収入等被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。

また、被保険者が75歳になったとき、被保険者は健保組合の加入資格を失います。そのため被扶養者が75歳未満であっても健保組合の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。

一度扶養から外れる手続きをしたのち、改めて加入の手続きが必要になります。

保険料

保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。

つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職等で資格喪失した月の保険料は 徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。

また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

病気やけがをしたとき

一度たてかえ払いをしますが、受けられます。
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。ただし、その場合は、一度全額たてかえ払いし、あとから払い戻しを受ける (療養費払い)ことになりますので、診療内容明細書と領収明細書、支払いをした領収証原本の添付が必要です。

2年前までならさかのぼって受けることができます。
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。

また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。

食事を受けなければ負担はありません。
標準負担額は、1食の食事療養に対するものです。入院中に、治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事を受けないときがあれば、そのときの食事療養にかかる負担はありません。新生児等のミルクおよび流動食の場合も、通常と同じ標準負担額を支払います。

交通事故

そのようなことはありません。業務外・通勤途上外の交通事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

交通事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。

差額負担の医療を受けるとき

1人当たり面積を広くとる等、快適さを加味した病室です。
入院で差額がとられる病室は、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。

(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病床の面積が1人当たり6.4平方メートル以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、いす、照明の設置 等です。

大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由は認められません。
なお、差額徴収は、患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望し、同意書により確認することが前提になっています。

たてかえ払いをしたとき

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

国内の基準に応じた額の払い戻しが受けられます。
本人や家族が海外に在住中、または旅行中に医師にかかった費用も、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針を始めとした取り決めは通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日「海外療養費」として支給されることになります。

たとえば、海外で本人(7割支給3割負担)が治療を受け、1,000ドル支払いをし、必要な手続きをしても、日本でこの治療行為を診療報酬点数表にあてはめ算出した額が50,000円にしかならなかった場合、払い戻しは35,000円となり、その差額は本人負担となります。

海外での病気、事故に備え、海外旅行障害保険等への加入が必要です。

やむをえない場合に限り払い戻しが受けられます。
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医師にかかったときだけに限られています。近所に保険指定医がいなかったので、やむを得ずその医師にかかったというのであれば、払い戻し(療養費)を受けられます。

在宅医療を受けるとき

難病患者や末期がんの患者のほか、次のような人です。

具体的には、難病患者の方や重度障害者(筋ジス、脳性麻痺等)の方、あるいは働き盛りで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。

病気で仕事を休んだとき

傷病手当金は、休業補償の意味合いがあり、継続して治療中であっても毎月申請されることが望ましいです。

医師の労務不能の証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できません。原則として医師の証明が必要ですので、転院前の医師から証明を受けてください。

実際に軽い仕事をし、給料が支払われれば打ち切られます。
傷病手当金を受けるための“仕事に就けない”状態は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態でも、仕事に就けない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられる等で給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金の支給は打ち切られます。

傷病手当金は支給されません。
労務不能ではあっても、療養のためではないので、傷病手当金は支給されません。

なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金は、病気やけがの治療のため働けない場合に、その間の生活を保障し、早期回復を図る制度です。ですから、たとえ給料等をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

出産したとき

妻の加入している保険からの給付を受けます。

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

また、被保険者であった妻が退職し出産した場合、それまで被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職後6ヵ月以内の出産であれば、加入していた保険から本人としての給付を受けることもできます。

出産で仕事を休んだとき

出産手当金を優先して受けることになります。

生活保障のために支給される出産手当金と傷病手当金とを同時に受けることはできません。

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わった後、傷病手当金を受けることができます。

また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん支給が停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。

出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

死亡したとき

支給されません。

死産の場合には、被扶養者となり得ませんので、支給されません。ただし、出産の後、2~3時間でなくなったような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても、家族埋葬料は支給されます。

支給されます。

健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

葬儀代等のことをいいます。

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼等も含まれます。ただし、葬儀の際の飲食代は除かれます。